ミライエブログ|東京・昭島の保険代理店

月をまたいだ入院は自己負担が増す?

先日、入院を予定している方から連絡が入りました。

「今月30日から1週間程度入院をし手術をする予定。病院から医療費が総額で20万円ぐらいになると伝えられ、お金の心配があり医療保険でいくら給付されるか教えて欲しい」といった内容でした。

健康保険には「高額療養費制度」があります。1ヶ月あたりの医療費が高額になった場合に限度額以上の額はあとから払い戻してもらえるという制度です。この限度額は年収によって異なります。上限を超えた額は払い戻されると書きましたが「限度額適用認定証書」を健康保険組合から取り寄せて病院に提出すれば窓口で支払う時点で限度額以上の請求はされません。

今回の相談者のケースでは、医療費1ヶ月あたりの上限は9万円弱、限度額適用認定証明証も手配済みでした。

しかし今回病院から伝えられた20万円という金額は高額療養費を計算したうえでの金額とのこと。一見、計算が合わないような気がします…。

 

実は高額療養費の計算は月単位での計算をします。3月分、4月分、という感じで月ごとに計算します。

仮に入院が3月30日~4月5日(7日間)である場合、3月と4月それぞれの上限が9万円となります。医療費が高額だった場合は3月分で約9万円、4月分も約9万円。

約18万円(9万円×2ヶ月)と入院中の食費などを合わせると病院から言われた金額のおおよそ20万円という計算が成り立ちそうです。

高額療養費の計算は月単位、逆に言えば入院が4月1日~4月7日(7日間)であれば計算は4月分の1ヶ月となるため医療費は約9万円で収まるということになります。

同じ病院、同じ入院期間、同じ治療であっても医療費が倍違うということもありえます。

緊急性を要さない入院をする場合、もし可能であれば月をまたがないように気を付けると医療費を抑えることができます。