新型コロナウイルスによる保険会社の特別措置

「新型コロナウイルス感染症」により世界中で健康被害、ならびに事業活動等に大きな影響が出ています。終息の目途がなかなか見えず、健康面、経済面に加え、外出の自粛やテレワークなど行動の制限もありウイルスに感染せずとも精神面の負担も日に日に増してきそうです。

各保険会社は、新型コロナウイルス感染症により直接、及び間接的に影響を受けた契約者や被保険者(その保険の対象となる方)に対し様々な特別措置を発表しています。

下記にその一例を挙げておきます。

 

・保険料の払込猶予

当該感染症の影響により保険料の払込が困難となった場合お客様からの申出により最大6ヵ月保険料の払込を猶予。

 

・入院給付金に関する特別措置

新型コロナウイルス感染症と診断され本来入院による治療が必要であるが、当該感染症の影響により入院が開始できず、自宅やその他施設等で療養した場合など、医師の証明書等を提出すれば入院期間とみなし入院給付金を支払う。

 

・感染者に見舞金を給付

新型コロナウイルス感染症と診断された場合に見舞金として一律5万円を支払う。

など、上記に限らず保険会社ごとに様々な措置を発表しています。

保険会社のホームページに掲載されていますので加入している保険会社の措置を確認しておくと良いと思います。