自転車保険の義務化(東京都)

令和2年4月1日から東京都では条例により自転車保険への加入が義務化されます。都内で自転車を利用する方、事業者は自転車保険の加入が必須となります。

今回、加入を義務化される補償の内容としては

対人補償(相手のケガ、死亡等の補償): 「義務化」

対物補償(相手の物の損害の補償)  : 「努力義務」

となっています。加害者になってしまった場合に相手の補償をするための保険に加入してください。といった内容です。

 

平成25年7月4日の判決(神戸地裁)

「小学生男子(11歳)が夜間帰宅途中に自転車で走行中、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。裁判所は保護者の監督責任を認め、約9500万円の賠償を命じた。」

上記事例をはじめ、これ以外にも高額な賠償事例が多く発生しています。

 

実際に弊社のお客様でも自転車事故は頻発しています。

つい先日も、「車で信号待ちをしていた際に横をすり抜けてきた自転車に擦られた」という事故がありました。相手は自転車保険に加入していませんでした。修理代約12万円は修理完了後に相手から自腹で支払ってもらったそうです。

実際に事故が起きた際には賠償金の支払の問題だけではなく相手との交渉や書類のやりとりなども必要になります。

仕事が終わった後や空き時間などに相手とのやり取りをする必要があり、かなりの労力が必要になります。相手がクレーマー気質であれば相当なストレスが溜まるかもしれません。相手が納得しなければ当然解決までの時間が長引きます。ちなみに補償内容に「示談交渉」が含まれている場合は相手との交渉まで含めて保険に頼ることも可能です。

自転車事故での賠償を補償する保険はいくつか種類があります。損害保険会社が販売している保険商品や共済、自転車屋さんで加入する保険など選択肢は複数存在します。補償内容はもちろんですが、相手との交渉まで任せられる「示談交渉」が付いている保険なのかも確認しておくと良いかと思います。

わからないことがあればご相談ください。

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